弁護士が少額の債権でも回収致します
実費・着手金無料
回収した金額の中から一定割合を頂く、完全成功報酬型の報酬体系です。
従って、実績がない場合は無報酬で結構です。
※弁護士名での督促と熟練した担当者の技術で、より効果が望まれ、ベストプラクティスをご提案できます。
- その他債権(売掛、貸金等)は都度相談(20%~50%程度)
- 求償権も同様
- 無回収の場合、無報酬です。
※内容証明、訴訟、強制執行、仮差押え等をご希望される場合は別途費用がかかしますのでご相談ください。
※大変恐縮ですが、振込手数料はご負担いただきます。
弁護士による家賃回収
法令により、賃貸債権の回収は原則当事者か弁護士しか行えません。
弁護士法72条は、非弁行為の禁止が謳われています。同時に弁護士法73条では債権の譲渡を禁止しています。
但し、バブル以降大量の延滞債権が発生したことから、金融関係事業の円滑化のため、「債権管理回収業に関する特別処置法」(俗にサービサー法)を制定し、サービサーが「特定金銭債権」であれば業として回収できることとなりました。
この「特定金銭債権」とは、主に金融機関が有する債権(債権管理回収業に関する特別処置法第2条に規定)であり、賃貸債権等は含まれません。
従って賃貸債権に関しては、サービサーでも回収が出来ず、冒頭の説明通り、当事者か弁護士しかできないことになります。賃貸オーナー様の苦慮されている滞納家賃の解決を”合法的”にお手伝いすべく、ここにフォーカスした弁護士活動を展開しております。
弁護士への依頼や相談は高額な着手金や相談料を懸念され、躊躇されることもおありかと存じます。NJ綜合法律事務所では、着手金や相談料を無料にし、相談し易い環境を整えました。基本、無回収無報酬です。是非、御社、オーナー様の事業のお手伝いをさせて頂けましたら幸いに存じ上げます。
債権回収の法規制
関係法規
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第73条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。
(非弁護士の罰則)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第72条の規定に違反した者 第73条の規定に違反した者。
解説
上記第72条は弁護士以外弁護士活動を行ってはならない旨記されています。つまり、報酬を得て賃貸物件オーナーに代わって行われる延滞家賃回収行為は、非弁活動となり弁護士以外は違法となります。第73条はオーナー様が自分の債権を他へ譲渡することを禁止しています。但し「債権回収に関する特別措置法(俗称サービーサー法)」では、特定金銭債権に関しては、国から認可された会社に限り可能としていますが、賃貸債権は非特定金銭債権であり譲渡できません。
滞納家賃の代行回収業者の注意
家賃保証会社や不動産管理会社と名乗り、延滞家賃回収業務を請け負う業者が増加しています。
これは上記の通り違法行為であり、同時に依頼主も処罰されることも懸念されます。
滞納家賃の回収を行う家賃保証会社や不動産会社が、その回収行為でトラブルも起きています。
管理委託契約を締結し延滞賃貸債権を回収しようと営業しますが、弁護士以外での滞納家賃の代行回収行為は違法です。